被相続人名義以外の預金
被相続人名義以外の預金
相続税の税務調査で問題となるのが被相続人名義以外の預金の取り扱いです。
口座が被相続人以外の名義になっていても、いわゆる名義貸しのように、実質はその預金の出所や口座の管理者が被相続人であるとされた場合、その口座の預貯金分も相続財産とみなされ相続税が課税されます。
口座の名義が配偶者や子供など、非相続人に近いほど疑いをもたれますので注意が必要です。
贈与税の時効は5年ですが、場合によっては生前贈与とみなされ、税率の高い贈与税が課税されることもあります。
疑いをもたれないためにはその預貯金の出所が被相続人ではないことを証明すること、管理していたのが被相続人でないと証明することが必要です。
そのためには通帳、印鑑の管理を名義人が行なっていること、被相続人の預貯金や生活費と一緒に管理しないこと、入金の際などの伝票も名義人が記入し筆跡を残すこと、利子などを名義人が運用すること、などを徹底し、その口座が被相続人の管理下にはなかったと裏付けることが大切です。
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