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既経過利息の相続税評価について実務的な取り扱い|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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既経過利息の相続税評価について実務的な取り扱い

相続財産の中に定期性の預金があった場合には、残高証明書に記載されている額面金額に加えて既経過利息も評価に含める必要があります。既経過利息とは、“仮に”相続開始日時点でその預金口座を解約した場合に支払われることになる利息のことを言います。では、詳しく見ていきましょう。

1.既経過利息とは

現金については、相続開始時点での全ての現金が相続財産となりますし、預貯金も当然相続財産に含まれます。既経過利息とは、預貯金をその時点で解約した時に支払われる利息のことです。

この利子には、20.315%の源泉所得税が発生しますので、評価の際にも、この源泉所得税相当額を差し引いた金額が既経過利息の額となります。

預貯金のうち、定期預金や定額預金は普通預金より利息が高額になりますから、相続開始時点の残高に既経過利息を足した額が相続税評価額となります。

2.普通預金でも計算する必要がある場合がある

一方普通預金などで、既経過利息が少額のものは、「課税上弊害のない限り」は既経過利息を含める必要はありません。

この場合は、相続開始時点の残高がそのまま評価額となります。

但し、普通預金であっても何億円ともなる場合には預金利息といえども課税にインパクトを与える可能性がありますのでその場合は評価が必要となります。

定期性の預金としては、「定期預金」「定額預金」「貯蓄預金」などのように様々な名称がありますが、これらはすべて既経過利息の計算を行う必要があります。財産評価基本通達上においては、これらの定期性の預金については、たとえ1円であっても評価を省略したりすることは許されません。

但し、逆に定期性でない預金、「普通預金」「当座預金」などの預金の場合には課税上弊害がないような利息金額の場合には評価に含める必要がありません。

3.具体的な金額は、金融機関に計算をしてもらいましょう

相続税の計算をする時には、それぞれの金融機関で預貯金の残高証明を用意してもらうことになるのですが、信託銀行や郵便貯金には既経過利息の参考金額が明記されている場合が最近では増えています。

明記されていない場合でもたいていの場合はお願いをすれば金融機関の方で計算をしてくれます。

4.途中解約により解約利率が適用される場合にはその利率を適用

定期預金の種類によっては、満期まで持っている場合と途中で解約した場合とでつく利息が異なる商品があります。そういったものの場合は、相続開始日で実際に解約したとすると、仮に解約利率が適用されてしまうような場合にはその解約利率を使って既経過利息の計算をすることになります。

5.まとめ

既経過利息の計算は金額的な重要性は大きくないかもしれませんが、間違いなく必ず計算をしなければならないところでありミスは許されません。 正しく適切に間違いがないように計算し相続税の計算をするようにしましょう。

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