無利息債務の評価
無利息債務の評価
被相続人が生前、企業等との間で土地を一定期間貸し出す契約を結び、無利息で保証金を預かっていました。
相続ではこの場合この無利息保証金はどのように取り扱われるのでしょうか。
この保証金は家賃の不払いなどが起こったときに補填するために一時的に預かっているものであり、一時的には収入になるものですが契約が終了した場合その全額を返還することになっていました。
この場合の無利息保証金は借入金と同じように債務として扱われます。
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