重畳的債務引受(ちょうじょうてきさいむひきうけ)とは
「重畳的債務引受」とは
債務引受の方法には、「重畳的債務引受」と「免責的債務引受」があります。
債務引受けとは、債権者へ負っている債務を第三者が債務者に代わって引き受けるということです。
債務引受のうち「重畳的債務引受」とは、債務を引き受ける側が、当初の債務者と連帯して同等の債務を負担するというものです。
債務引受のもう一つの方法である「免責的債務引受」では、旧債務者は債務が免除されますが、重畳的債務引受の場合は、従来の債務者も債務は免除されません。
「重畳的債務引受」の場合には、もし引受人が破産や倒産した際には、従来の債務者が債権者に対して支払いをしなければならないのです。
また、債権者は従来の債務者と引受人、どちらに対しても返済を請求することができますので、この方法での債務引受は債権者にとって有利な方法といえます。
相続における「重畳的債務引受」
相続が起きた際に、被相続人が抱えていた借入金等の債務があった場合には、この借入金に対する扱いはどうなるのでしょうか。
被相続人が持っていた債務については、民法上は相続人が法定相続分通り承継することとなります。
遺産分割協議書によって、負担者を指定したとしても、債権者との合意がなければ、意味のないものとなります。
また、債権者との合意の基に、「重畳的債務引受」の契約で、特定の相続人が債務を全て承継した場合でも、他の相続人にも連帯義務は残ったままとなります。
たとえば、A氏が1000万円の債務を残して死亡した場合、通常妻が500万円、長男250万円、次男250万円の割合で債務を負うことになります。
しかし、長男が妻、次男の債務を重畳的に引き受けるとなった場合、長男は、妻の負担分、次男の負担分についても返済の義務を負うことになります。
しかし、妻と次男もそれぞれの負担分を免責されてはいませんから、長男が支払い能力を失った場合には債務を返済しなければなりません。
また、債権者は妻、次男に対しても支払いを請求できます。
贈与における「重畳的債務引受」
債務の引受けにより利益を享受する場合には、その経済的利益の贈与があったとみなされ、贈与税の対象となってきます。
親が子供の住宅ローン等の借金を肩代わりする、といった場合がこれにあたります。
肩代わりの際、親が重畳的に引き受けた債務については、子供にも連帯債務のリスクは残ったままとなりますが、贈与税の対象になってくるので、注意が必要です。
ただし、債務者が資力を喪失して(債務超過の状態のように社会通念上債務の支払いが不能の状態)、債務の弁済が困難である場合には、債務者の扶養義務者が行う債務の引受のうち弁済が困難な金額については、贈与税が課せられません。
扶養義務者以外の者が行う債務の引受については、適用がありません。
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