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建物更生共済と相続税

建物更生共済とは

JA共済が販売している、「建物更生共済むてき」という共済制度があります。

「建更(たてこう)」と略されているこの商品は、火災や台風、地震などから建物や家財を保証する一種の火災保険と言える共済制度です。

一般的な火災保険のほとんどが掛捨型となっているのに対し、建物更生共済は積立型となっています。

掛捨型では支払った保険料は戻ってくることはありませんが、建物更生共済は保証期間満了時に、満期共済金を受け取ることが出来るため人気のある共済契約となっています。

なお、満期共済金を受け取ることが出来るため、他の共済制度よりも掛金が高くなってしまいます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続が発生した場合

相続が発生し不動産などを相続した場合に、その物件が建物更生共済に加入していることがよくあります。

建物更生共済契約の約款によりますと、共済契約者が死亡した場合には、共済契約は相続により契約承継されることになっています。

従って、相続人が当該共済契約を引き継ぐことが出来ます。

相続による引き継ぎの際、一般的な掛捨型の火災保険契約の場合には、被相続人が支払った保険料は掛捨て保険料のみですので、相続により引き継いだ掛捨型の火災保険契約を解約した場合であっても、解約返戻金を受け取ることはないため、相続税の対象となるものはありません。

しかし、建物更生共済は積立型の火災保険のため、被相続人が支払った保険料の中には積立金に相当する部分があります。

相続により引き継いだ建物更生共済を解約した場合には、既に積立金部分を解約返戻金として受け取ることが出来る為、相続により契約を引き継いだ際に、相続人は被相続人が支払っていた積立金部分を受け取ることがでる権利を取得したことになり、死亡した時点における積立金部分の解約返戻金相当額が相続税の対象となり、相続税が課税されることになります。

なお、相続した建物更生共済が満期を迎え満期共済金を受け取った際には、建物更生共済を相続した人の所得税の一時所得として税金が課税されることになります。

一時所得は次の算式により計算した金額となります。

【算式】一時所得の金額=収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額(最高50万円)

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