建物更生共済の基礎知識と税金(相続税・所得税)
1.建物更生共済とは?
JA共済が販売している、「建物更正共済むてき」という共済制度があります。
一般的に「建更(たてこう)」と略されているこの商品は、一種の火災保険と言える共済制度ですが、一般的な火災保険のほとんどが掛け捨て型となっているのに対し、建物更正共済は積み立て型となっており、積立金は満期時に満期共済金として受け取ることが出来ます。
積立型であるため相続が発生した際にも共済金が戻ってきますが、この税金について次の章で解説していきます。
2.相続が発生した場合の建物更生共済には相続税がかかる
共済契約者が死亡した場合において、建物更生共済契約の約款によりますと、共済契約は相続により契約承継されることになっています。
従って、相続人が当該共済契約を引き継ぐことが出来ます。
相続による引き継ぎの際に、一般的な掛け捨て型の火災保険契約の場合には積立金部分なく解約した場合においても解約返戻金を受け取ることないため、相続税の対象となるものはありません。
しかし、建物更生共済は積み立て型の火災保険のため積立金部分があり、解約した場合には積立金部分を解約返戻金として受け取ることが出来ます。
ではこの建物更生共済の解約返礼金には税金がかかるのでしょうか?
答えは、建物更生共済の解約返礼金には「相続税」がかかります。
これは相続により契約を引き継いだ場合に、相続人は死亡した共済契約者が支払っていた積立金部分を受け取ることがでる権利を取得したことになるため、共済契約者が死亡した時点における積立金部分の解約返戻金相当額が相続税の対象になるのです。
3.建物更生共済の満期共済金を受け取った場合には所得税がかかる
相続の発生時点ではなく、生きている時に満期共済金を受け取った際には、所得税の一時所得として税金が課税されることになります。
一時所得は次の算式により計算した金額となります。
(算式)一時所得の金額=収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額(最高50万円)
4.まとめ
建物更生共済の積立期間が長いと積立金が多額になっているケースもあり、特に相続が発生した時点では建物更生共済の解約返戻金のことを忘れて相続税の計算をしていると後で税務署に指摘を受けてしまうため注意が必要です。
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