契約者貸付金のある生命保険と相続税
契約者貸付金のある生命保険と相続税
生命保険には、契約者貸付金の制度を設けている場合があります。
生命保険に加入すると、長期支払いを続けなければならず、その長い人生の間には、急にお金が必要になることもあります。
そうなると、月々の高い保険料を払えなくなることもしばしばですから、保険会社としては契約を解約させないために、一時的に解約返戻金の範囲内で資金を貸し付ける制度を設けているのです。
保険金を受け取った際には、みなし財産として、通常課税対象となりますが、契約者貸付金がある場合、受け取る保険金はその契約者貸付金を控除した額となります。
相続税対象になるかどうかは、保険契約者が被相続人であるか、それ以外であるかによって異なってきます。
契約者が被相続人のときは、保険金は契約者貸付金などを控除した金額の保険金を取得したものとして、相続税の対象になります。
なお、これに関しては基本通達3−9「契約者貸付金等がある場合の保険金」で述べられています。
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