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「生命保険契約に関する権利」って何?みなし相続財産になる、契約権利の評価について|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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「生命保険契約に関する権利」って何?みなし相続財産になる、契約権利の評価について

亡くなった人が所有していた財産を引き継ぐことを相続と言います。

相続財産にはプラスの財産と言われる不動産や現預貯金・有価証券等と、マイナスの財産と言われる借金等の負債があります。

そして、生命保険や死亡退職金のように被相続人が亡くなった事により相続人が受け取るお金をみなし相続財産といいます。

今回は、みなし相続財産に該当する「生命保険契約に関する権利」とはどういうものか詳しくご紹介します。

1.生命保険契約に関する権利って何?

通常、死亡保険に加入している場合には保険契約者・被保険者・保険料負担者がご自身で、受取人が配偶者や親・子などになっていることがほとんどだと思います。
この場合、被保険者が亡くなると保険金の受取人にお金が入ります。受け取った保険金は受取人の固有の財産になります。契約関係によって、受け取った保険金に課税される税の種別が所得税、相続税、贈与税と異なります。

「生命保険契約に関する権利」って何?みなし相続財産になる、契約権利の評価について

しかし、他の人を被保険者にして被相続人が保険料の負担をしていた場合、被相続人が亡くなっても被保険者が亡くなったわけではないため、保険金は発生しません。

保険契約には、「解約返戻金」があるものや、「満期保険料」のあるものがあります。被相続人が生きていれば入るであろう解約返戻金や満期保険料などを受け取る権利を「生命保険契約に関する権利」と言います。
そして、この生命保険に関する権利は契約内容によって通常の相続財産とみなし相続財産に分けられます。

通常の相続財産になる場合

被相続人が保険契約者・保険料負担者・保険金受取人/相続人が被保険者

「生命保険契約に関する権利」って何?みなし相続財産になる、契約権利の評価について
上記のような場合、解約返戻金や満期保険料は、保険契約を行い保険料を支払っていた被相続人に入るお金です。そのため、保険契約の権利は被相続人がもともと持っていた財産と判断されます。

みなし相続財産になる場合

被相続人が保険料負担者・保険金受取人/相続人が被保険者・保険契約者

「生命保険契約に関する権利」って何?みなし相続財産になる、契約権利の評価について

相続人が保険契約者ですが、保険料の支払いは被相続人の口座等から引き落としを行っていた場合など保険契約者と保険料の支払い者が異なる場合、みなし相続財産と判断されます。

2.相続税評価額はどうなるの?

生命保険契約に関する権利は、死亡保険金とは異なり被相続人が亡くなった事によりお金を受け取るわけではありません。
そのため、相続税の評価額を算出する場合には被相続人が亡くなった日=保険解約日として解約返戻金を計算します。解約返戻金の額などご自身で計算することは難しいので、保険会社に確認するようにしましょう。

また、解約払戻金と同時に、余剰金や前納保険料などが支払われることになった場合には、この生命保険契約に関する権利の評価額は、解約払戻金と余剰金などの合計額によって評価します。

なお、源泉徴収される所得税がある場合には、その所得税額は控除されます。

これは解約によって払い戻しがある生命保険契約のみ評価対象となりますから、解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。

3.生命保険契約に関する権利の相続で気を付けたい点

生命保険の非課税枠は適用されない

生命保険の死亡保険金の場合、受け取った死亡保険金には生命保険の非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」までは非課税になります。しかし、生命保険に関する権利にはこの非課税枠がありません。

遺産分割協議は契約内容でかわります

遺産分割協議は誰が何を相続するかを話し合うことを言います。通常の相続となる(被相続人が保険契約者・保険料負担者・保険金受取人/相続人が被保険者)場合には、生命保険に関する権利についても遺産分割協議で誰が相続するかを決定します。しかし、みなし相続財産となる場合生命保険契約に関する権利は保険契約者の物となります。そのため、遺産分割協議の対象にはなりません。

相続放棄することができない

遺産分割協議同様に、通常の相続と判断される契約内容であれば相続放棄することは可能です。しかし、みなし相続財産となる場合は相続放棄の対象にはなりません。
仮に、保険契約者である相続人が相続放棄をしても、保険契約に関する権利は相続放棄することができないため注意が必要です。

まとめ

生命保険契約に関する権利の相続についてまとめてみました。生命保険契約に関する権利は保険契約の内容によって通常の相続財産となる場合とみなし相続財産になる場合があります。みなし相続財産と判断されると相続放棄の対象とはなりません。保険契約者、被保険者、保険料負担者、保険金受取人の関係がどうなっているかを確認し、保険契約に関する権利の相続が発生するかどうかをしっかりと把握しておきましょう。

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