消滅時効の債務と相続税
消滅時効の債務と相続税
被相続人が亡くなり、相続する際には、プラスの財産もあれば、マイナスの財産を相続する場合もあります。
このマイナスの部分を債務といいますが、相続税の計算時には、この債務は課税対象にはならず、控除することが可能になります。
ですから、課税されるのは債務を差し引いた実質的な財産に対してのみとなります。
なお、債務控除できる対象の一例としては、銀行から借り入れた住宅ローンなどや、固定資産税や住民税などで未払い分の分、医療費の未払い分などが控除の対象となります。
しかし、借り入れがあったとしても、すでに消滅時効が成立した債務ついては、控除対象となりません。
消滅時効というのは、一定期間使用しないことで権利が無くなることで、つまり、借金を一定期間返済せず、時効となり、返済しなくても良くなることです。
期間については内容によって異なり、それぞれ定められていますが、成立するためには内容証明を送付する必要があります。
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