家族名義預金と相続税
家族名義預金と相続税
家族名義預金というのは、実際の所有者は別におり、その本人が、配偶者や子どもや孫の名義で預金をしていることをいいます。
たとえば親が子どもの名前で口座を作り、管理している、という話は聞いたことがあるかもしれません。
収入源などから本人の名義ではないとわかった場合には、贈与とみなされ贈与税が課せられます。
しかし、時効などがある場合は贈与税としては課税できないため、貸付金というかたちで相続税の対象となります。
名義預金であるかどうかは、下記のようなことが判断材料とされています。
・家族名義の預金がすべて同じものを使用していて、さらには被相続人である本人が自分の口座に使用している印鑑も同じ場合。
・家族名義の預金の利息を本人の口座に入金するなどして受け取っている場合。
・家族である名義人が、その存在すら知らず、被相続人がすべて管理していた場合。
・贈与税の申告がない場合。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編