預託金の返還請求
預託金の返還請求
預託金とは、不動産を賃貸する場合や、会員制のリゾート、ゴルフ場などを利用する際に借主(もしくは利用者)が貸主(もしくは企業)に無利子で預ける保証金のようなものです。
企業側は一定の期間、預託金を自由に運用することができますが、据置期間の後に無利子で返還しなければなりません。
たとえば、預託金制ゴルフクラブの会員が亡くなった場合、多くはその会員権が法定相続人に継承されます。
この相続には、預託金の返還請求権も含まれます。
つまり、相続人は、故人が支払った預託金の返還をゴルフクラブ側に請求することができるのです。
しかし、昨今この預託金請求を巡ってトラブルが起きています。
預託金を支払えないゴルフクラブが、預託金の据置期間を延長するなどして支払いに応じないケースが増えているのです。
しかし、期間の延長について利用者との間に同意がない場合、企業側は支払い請求に応じなければなりません。
内容証明郵便で申立書を送るか、それでも応じないなら、同じようなトラブルを抱えている会員を募って弁護士に相談するなどの手を講じてみてください
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