相続財産としての保証債務
相続財産としての保証債務
被相続人が死亡すると、積極的財産も消極的財産も法定相続人が相続することになります。
ですから、保証債務も当然相続人に継承されるのです。
つまり、A氏が友人Bの連帯保証人となっていて死亡し、第一順位の法定相続人が息子である場合、この息子が保証債務を継承し、B氏の連帯保証人となるということです。
この場合、債務を避けるために相続開始から3か月以内であれば相続放棄という制度を使うことができます。
しかし、多くの場合、被相続人に保証債務があることを相続人は知りません。
被相続人が死亡して3か月後に債権者から支払い請求が来て、初めて債務を知ったということもあるようです。
このような場合はどうすればいいのでしょうか。
法律上では、財産放棄の申述期限は「事故のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」とされていますので、調査しても負債が分からなかった場合などには、被相続人の死亡から3か月以上経っていても相続放棄の申述ができるのです。
しかし、債権者との争いが予想されますので、できる限り生前から被相続人の債務状況を把握しておくのがベストです。
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