遺留分減殺で不動産を取得した場合
遺留分減殺で不動産を取得した場合
民法は、相続人が相続できる財産を一定の割合で保証しています。
これを遺留分といいます。
例えば、故人が全財産をある一人の子供に譲るとか、愛人に譲るなどという遺言をすると、他の法定相続人は生活に困ることもあるわけです。
そのような場合、他の法定相続人は、財産を譲り受けたものに対して遺留分の減殺請求を行って、民法で定められている最低限度の相続財産の譲渡を主張できるのです。
遺留分の減殺請求を受けた者は、相続財産から遺留分相当額を支払うか、不動産などで支払うことになります。
不動産によって遺留分を支払う場合、遺留減殺請求をした相続人に名義変更をするには、減殺請求を受けた相続人が登記申請の義務者、請求をした人が登記申請の権利者となって所有権移転登記を行います。
この減殺請求によって取得した不動産は、一定範囲の法定相続人が相続分として遺留されて物を相続するわけですから、これに関して不動産取得税や贈与税はかかりません。
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