包括遺贈とは
包括遺贈とは
遺言によって遺産を譲り渡す行為の事を、遺贈と呼びます。
遺贈には2種類あり、その一つが包括遺贈です。
包括遺贈についてこちらでご紹介します。
包括遺贈と言うのは、遺贈する財産を具体的に指定せず、割合を指定して受贈者、つまり遺産を受け取る人に遺産を譲り渡すことを指します。
包括遺贈の場合、あらかじめ指定された財産を受け取るわけではありません。
全ての財産の中から、遺贈者が遺言によって指定した割合に値する物を受け取ることになります。
ですので、自分にとって望ましくない財産が自分のところにやってくることになった場合には、遺贈放棄の手続きを行ったり、限定承認を行うことができます。
遺贈を放棄したい場合には、自分のために包括遺贈があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に遺贈放棄の旨を申請します。
また、限定承認を行う場合には他の相続人とともに申請してください。
これらは遺贈があったことを知った日から期限が定められており、過ぎてしまうと申請が認められませんので早めに申請してください。
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