遺言書の検認手続きの流れ、さらに手続きを怠るとどうなる!?
1.検認とは!?
検認という言葉はあまり耳慣れないと言う方も多いかも知れません。被相続人が死亡した際、遺言書が残されていたら、その遺言書は検認が必要となります。検認とは、家庭裁判所にその遺言書の確実性などを確認してもらうことを
言います。
2.検認を行う必要のある遺言は自筆証書遺言のみ
遺言書には、自筆証書遺言と、公正証書遺言、秘密証書遺言という3種類がありますが、このうち、公正証書遺言以外の遺言書が発見された場合、遺族はその開封をする前に家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。
これらの遺言書は、家庭裁判所において相続人などが立会いの下で開封しなければ、法的な効力が認められなくなってしまいます。
家庭裁判所に持ち込む前に開封されている物や割印などがない遺言書については、改ざんなどの恐れがあるため認められません。
また、検認は遺言書の内容についての判断を行うものではなく、ただ遺言書の効力を認めるためのものであるということも注意しましょう。検認が終わると、家庭裁判所が検認調書を作成して検認済みである旨が通知されます。
3.検認手続の流れ
1)検認の申し立て
家庭裁判所へ遺言書を発見した者が、遺言書を持ちこんで手続きを申請します。
2)家庭裁判所から各相続人に検認期日の通知
家庭裁判所が、遺言によって財産を取得する者すべてに対して、検認期日を通知します。強制ではないので、そこに立ち会わなくても大丈夫です。
3)検認実施日当日
相続人立会いのもと、検認が行われ、その後、検認調書が作成された後、立ち会わなかった相続人に対して通知が行われます。
4.検認手続きを怠ってしまったらどうなる!?
5万円以下の過料(罰金)が課せられる可能性があります。
しかし、現実的には、うっかり怠ってしまったというような場合には、課せられる可能性は低いと思われます。
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