倍率方式の相続税評価
倍率方式の相続税評価
財産を相続税評価する際、金銭などその価額が変動しない財産を評価するのであれば、そのままの価額を用いて計算することができますが、宅地等を相続税評価する際には、そうもいきません。
宅地など不動産は、時間の経過とともに価額も変動しますので、特別な計算方法を用いて相続税評価額を算出しなくてはなりません。
ここでは、宅地等の倍率方式による相続税評価についてお話します。
宅地等を相続税評価する際には、路線価方式という計算方法ともう一通り、倍率方式という評価方法があります。
宅地などには、大体の場合路線価が設定されており、それを利用して相続税評価額を導き出すのが一般的ですが、路線価の設定されていない土地を相続税評価する場合、評価倍率表というものを利用して相続税評価を行うことになります。
評価倍率表に記載されている倍率をその宅地の固定資産税評価額にかけることによって、その土地の相続税評価額を算出することができます。
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