特定路線価と相続税
特定路線価と相続税
特定路線価とは、路線価地域であるものの、路線価が設定されていない道路にしか面していない土地を評価する場合に税務署に申請をして設定してもらう路線価のことを言います。
細い路地の奥の方に位置する土地等がこの特定路線価の申請を行わなければならない場合が多いようです。
税務署に申請すると、税務署長が付近の路線価の状況や、道路の状況等を加味して価額を決定します。
相続税や贈与税の申告を行う際、路線価が定められている地域にあるが路線価が定まっていない道路にのみ面している土地を相続税評価、贈与税評価する場合には、当該道路の路線価を決定の上、その土地の評価額を算出する必要があります。
こういった場合に、国税庁に特定路線価設定申込書を提出すると、税務署によってその道路の路線価が決定されます。
相続税申告の前にその特定路線価を設定してもらう場合には、相続税申告期限に間に合わせる必要もありますので余裕を見て早めに特定路線価設定申込書を提出するようにしてください。
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