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連帯債務者の求償権と相続税

連帯債務者の求償権と相続税

連帯債務とは、複数人が同一内容の債務を各別(個人別)に負担していることをいいます。

例えば、A・Bが債権者Xに対して連帯して100万円の債務を負っている場合には、AとBはそれぞれ独立して100万円の支払債務を負担します。

この場合、AとBがそれぞれ負担している債務は別個独立のものですで、原則としてAやB各人に生じた事由は互いに影響を及ぼしあわないのが原則です。

例えば、Aのみが債務の承認をして時効が中断(民法第147条)しても、Bの債務の時効が中断することはありません(民法第440条。相対効の原則)。

連帯債務者間は相互に債権者に対する負担割合を内部において定めることができます。

連帯債務者間の求償関係の具体例と相続税評価

例えば、AとBで負担割合を相互に7:3といった具合で、内部的に負担割合を異なるものとすることができます。

ただ、この負担割合の定めはあくまでも内部的なものに過ぎませんので、債権者に対してはそれぞれが別個独立に100万円を支払う義務があります。

ただ、仮にBが先に100万円を弁済したとすれば、BはAとの関係では、負担割合を超えて弁済したことになるので、70万円を請求することができます。

このように連帯債務者間で負担割合を超えて弁済した場合に超過額を請求することができる権利を求償権といいます。

連帯債務は、このように複雑な構造をしていますが、民法の第432条以下において規定されています。

連帯債務は連帯保証債務などとは異なりますので、混同されないように注意が必要です。

連帯債務を負担している場合の債務控除については、やや特殊な判断が行われます。

つまり、相続税の計算においては、債務は控除することができますが、上記の求償権がある関係から、負担部分の割合が明らかな金額が債務控除の対象となります。

つまり、最終的に自らの負担となることが判明している部分については、債務控除が認められるということになります。

先の例で言えば、Bは最終的に負担すべき30万円の限度で債務控除がされることとなります。

この場合、Aの資力が悪化しているなどにより、現実にAに対して求償することができない可能性については基本的には考慮されないということになります。

 

連帯債務者の地位の相続についての判例の考え方

連帯債務者の地位は地位は、相続分で分割されて相続人に承継されるというのが判例の考え方です。

先の例で言えば、Bが死亡した場合に、Bの相続人が妻と子であった場合、妻と子はそれぞれ50万円の範囲で連帯債務を負担することとなります。

連帯債務者の地位は負担が大きいため、他の資産との関係から、相続放棄をしたほうが良いケースもありえます。

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