債務免除と相続税
債務免除と相続税
債務免除によって得る事になった利益も、相続税が課税される対象になるということはご存知ですか?
もしも被相続人が死亡した際、相続人が被相続人に対して債務を持っていて、被相続人の遺言によってその債務を取り消す事になった場合、その分の金額も被相続人から相続人への贈与と見なされるため、免除された債務分の金額が評価額となって相続税が課される事になります。
ただし例外もあって、特定の場合においてその債務免除が遺贈によるものと見なされず、課税免除される可能性もあります。
まず、免除等を受けて利益を得た人物が資力を喪失しており、債務を弁済する事が困難であると見なされ、債権者から債権の免除を受け、その人物の扶養義務者が債務の全部または一部を引き受けて弁済を行ったという場合、その人物による債務弁済が困難であると見なされる部分の額については相続税は免除されることになります。
直接財産を受け取ったというわけではなくても、状況に応じて相続税が加算されるという事は覚えておきたいところです。
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