定期金受取人と相続税
定期金受取人と相続税
相続税法において、各種年金などの定期金受取人についての記述があります。
定期金受取人がその定期金給付のための条件が揃う前に死亡してしまい、当該定期金受取人以外の人物が定期金の給付を受ける事になった場合において、その定期金の掛け金や保険金を死亡した定期金受取人が負担していなかった場合、その定期金の受給権には何も課税されない、とされています。
相続税のほかに、所得税なども課税される事はないようです。
その次の項目では、死亡した定期金受取人が掛け金または保険金を負担していた定期金を、当該受取人が死亡した事により受け取る事になった人物には相続税が課税されるという事が述べられています。
定期金受取人が定期金を受け取る前に死亡することによってそれ以外の人物がその定期金の給付を受ける際は、その定期金の掛け金または保険金を誰が負担していたかによって、相続税が課税されるかされないかが決まってくるということに留意しましょう。
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