損害保険契約にかかる相続税
損害保険契約にかかる相続税
損害保険契約によって、被保険者に何らかの損害が発生した場合、保険金が給付されることになりますが、その給付された保険金にも何らかの税金が課税されてきます。
どの税が課税されるかは、誰が保険料を支払っているかなどによって違ってきます。
それでは、損害保険の保険金を受け取る事によって相続税が発生するのはどういった場合なのでしょうか?簡単にご紹介します。
一般的に、被保険者が自身で保険料を負担していた場合と、第三者が保険料を負担していた場合においては、被保険者が死亡するなどしてその配偶者などが保険金を受け取ると、その保険金は相続財産と見なされて相続税課税の対象になります。
しかし、保険金の受取人と保険料を負担している人物が同一人物の場合、例えば夫のが保険料を負担して妻の損害保険を契約していて、妻が死去してしまい、損害保険がおりる事になった場合ですが、この保険金には相続税は課税されません。
その代わり、夫には所得税の納税義務が生じてきます。
損害保険契約の状況によってはかかる税も変わってきますので、その都度調べて適切に処理したいものです。
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