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これで円満解決!信託を活用する【遺言信託制度】

遺言の方法に信託を利用したものがあると知っていましたか?

遺言者の財産を信託会社が管理・運用する遺言信託を利用することのメリット・デメリットについてご説明しています。

1.遺言信託ってなに?

これで円満解決!信託を活用する【遺言信託制度】

遺言信託というのは、遺言を行う人が信託会社に対して財産の移転を行い、信託会社に財産を管理運用してもらう方法のことをいいます。例えば、まだ年少の人や障害を持っている人など、財産を管理するのが難しいと思われる人が将来の財産相続人となる可能性が高い場合には遺産信託を活用するメリットがあります。

遺言を行う人が信託銀行に対して財産を移転すると、信託銀行はその財産を管理運用してくれます。これにより相続人が遺言者の死後も生活をしていく助けになってくれます。

 2.遺言信託のメリットを確認しておこう

これで円満解決!信託を活用する【遺言信託制度】

(1)遺言書の内容を確実に実行してくれるので安心感が高い

遺言信託を利用すると、金融機関に対して死後の遺言執行を依頼することができます。個人運営の弁護士や司法書士に依頼した場合には死亡後に対応が滞ってしまうことも珍しくないため、確実に遺言書の内容を執行してもらうのであれば遺言信託を選択するメリットは大きいと言えるでしょう。

 (2)財産運用について専門家からの助言を受けられる

信託銀行は財産の運用管理を専門とする金融機関ですので、財産を安定的に運用していくための専門的なアドバイスを受けることができます。

 (3)遺産整理をしてもらうことができる

信託銀行の提供しているサービスの一つに「遺産整理」というものがあります。遺産整理というのは亡くなった方が遺言書を残していなかった場合に相続に関するさまざまな手続きを代行してくれるサービスのことです(相続財産の調査や不動産名義の変更、相続人の確定や遺産分割協議のとりまとめなどを行ってくれます

3.遺言信託にはデメリットもある

これで円満解決!信託を活用する【遺言信託制度】

(1)費用が比較的高額になる

遺言信託を信託銀行に依頼した場合の費用は、およそ20万円〜30万円が相場です。ここからさらに遺言書の保管費用や公正証書遺言の作成費用、証人費用2名分、遺言内容を変更したい時の追加費用などが加算されることもあります。

さらに、財産を信託した人が亡くなり、相続が発生した場合には信託報酬という形で100万円〜150万円の料金を支払わなくてはならないこともあります。各金融機関のホームページで遺言信託に関する費用の詳細を知ることができますので、事前に確認しておくと良いでしょう。また、遺言信託は行政書士や司法書士、弁護士といった法律の専門家が業務の一環としてサービスを提供していることがあります。こういった専門家に依頼した場合は費用も低額となるケースも珍しくありません。

 (2)遺言書作成まで時間がかかることも

信託銀行は、財産に関する遺言についてしか遺言執行者として手続きを行うことができません。子の認知や相続人の排除といったことについては遺言の執行をしてもらうことができないため、遺言書を作成するまでに時間がかかってしまうこともありえます。

 (3)遺産をめぐって法的紛争になる見込みがあるときは引き受けてもらえない

遺産をめぐり信託銀行と弁護士会との間で法的な紛争が生じる可能性が高い(あるいは現に紛争となっている)場合には、信託銀行は遺言書作成に関する事務を引き受けてくれないというルールがあります。遺産について法的なトラブルが予想される場合には信託銀行に依頼をすることはできませんので注意しましょう。

 (4)税金に関する相談は費用が別に必要になる

相続税の申告については別途税理士に依頼を行う必要があります。税理士に支払う費用負担も考えておかなくてはなりません。

 4.遺言信託の解約に関するルール

遺言信託を信託銀行に依頼するときには、信託契約書を締結するのが一般的です。遺言信託を解除したい時のルールについてはこの信託契約書に記載されていますので確認しておきましょう。解約を行うときにはこれまでに発生した費用については精算する必要があるのが普通です。

 5.遺言信託を弁護士に依頼したらどのように手続きは進む?

これで円満解決!信託を活用する【遺言信託制度】

(1)まずは事前の相談から

日本では遺言に関するルールがかなり厳密に規定されています。推定相続人や法定相続分、遺留分減殺請求などの法律上の規定について簡単に説明があるのが一般的です。

 (2)相続にかかわる財産状況を確認する

遺言書作成を適正に行うためには財産の状況を正しく把握しておく必要があります。相続に関しては相続税が発生する場合がありますので、節税対策や納税資金確保のためのアドバイスがあるのが一般的です。

 (3)遺言の内容をどのようなものにするかの相談

遺言の内容は遺言を行う人の遺族へ伝えたい思いや渡したい財産の内容を反映したものとしなくてはなりません。遺言者の希望をヒアリングし、具体的な遺言書の内容について相談を行います。

 (4)公正証書遺言を作成する

遺言書の内容が決まったら、公正証書遺言の形で遺言書を作成します。公正証書遺言は公証役場で行う必要がありますので、弁護士が証人として同行してくれる場合もあります。

 遺言信託を弁護士に依頼した場合の費用

遺言信託を弁護士に依頼した場合には信託銀行に依頼した場合よりもかなり費用も安く済みます。遺言信託を弁護士に依頼した場合の費用は40万円程度となるのが一般的です。

まとめ

遺言信託という制度を覚えておくことで、遺言する際の選択肢が増えると思いますので、遺言を残す方は、遺言信託という制度も覚えておきましょう。

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