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未成年者は、遺産分割協議に参加できない?未成年者は、どうすればよいのか?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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未成年者は、遺産分割協議に参加できない?未成年者は、どうすればよいのか?

相続人が2人以上いる場合、誰がどれくらい相続するかを決める遺産分割協議(遺産をどうやってわけるかの議論)を行います。

しかし、相続人が未成年の場合、遺産分割協議に参加できません。どのようにすれば未成年の相続人が遺産分割協議に参加できるのでしょうか?

1.未成年者は遺産分割協議に参加できない

被相続人が財産を残して亡くなり、相続人が複数人いる場合はどの相続人がどれだけの遺産を受け取るか決めるため、遺産分割協議と言う話し合いを行うことになります。

相続人の中に未成年者がいる場合、注意すべきポイントがあります。未成年者は遺産分割協議に参加することができないのです。では未成年者を抜いて話し合えばいいのかと言うとそうでもありません。遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならないという決まりがあるからです。

ではどうすればいいのかと言うと、代理人を選定する必要が出てくるのです。

※『相続人』『遺産分割協議』についての詳細は、下記サイトをご参照ください。

相続人は誰?相続する順位をくわしく解説!これを見れば、誰でも相続人が誰になるかがわかります。

遺産分割でもめないために【遺産分割協議とは?】

遺産分割協議がまとまらないときの、遺産分割調停とは?

 2.未成年者の代理人は、誰でもなれる訳ではない

未成年者は、判断能力が大人に比べて低く、社会生活経験も乏しいということで、その行動には民法でいろいろな制限が加えられています。

その中に、財産上の法律行為を行うときは、親権者が法定代理人になるという原則があります。

未成年者は、遺産分割協議に参加できない?未成年者は、どうすればよいのか?

財産上の法律行為には、遺産を受け取るための遺産分割協議も含まれます。それならば、原則に従って親権者、つまり両親が代理人になればいいのかと思ってしまいますが、そう簡単ではありません。

例えば、父親が亡くなり、母親と未成年の子供とで遺産を分けるケースを考えます。子供が未成年なので母親が代理人となると、結果として母親一人で自分の好きなように遺産を分けられるということになってしまいます。

すると、未成年者である子供が一方的に不利益を被ることになります。

このように、親権者と未成年者の間で利益相反(一方の利益が他方の不利益になる関係)になる場合は、親権者を代理人にしてしまうと、未成年者が一方的に損をする可能性があります。未成年者の利益を守るために、このような場合は親権者とは別に、特別代理人を選任する決まりになっています。専任は家庭裁判所に申立てを行って選んでもらうことになります。

 3.特別代理人には誰がなれるの?

未成年者は、遺産分割協議に参加できない?未成年者は、どうすればよいのか?

未成年者のための特別代理人になるために、必要な要件と言うものはありません。遺産を取り合う関係になければ、誰でもなることができます。立候補すれば友人や知人でもなることができます。

しかし、当然代理人になれば遺産分割の内容を知られてしまうため、赤の他人にはやはり頼みにくいというのが実情のようです。多いのは、未成年者から見た祖父母がなるというケースです。

その他、税理士や司法書士など、法律の専門家がなることも多くあります。

 4.特別代理人選任のための申立て方法

特別代理人の選任は、親権者が申立てを行います。

申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に必要書類を提出することで行います。費用として子供一人に付き収入印紙800円と、連絡用郵便切手が必要です。切手料金は各裁判所によって必要な額が異なる場合があるので、しっかり確認しておきましょう。

必要な書類は、申立書とその添付書類です。

申立書は裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

申立書テンプレート

未成年者は、遺産分割協議に参加できない?未成年者は、どうすればよいのか?

添付書類には、未成年者の戸籍謄本、親権者あるいは未成年後見人の戸籍謄本が必要になります。

子供と親権者が同一戸籍の場合は、一通でまとめることが可能です。特別代理人立候補者の住民票なども必要になります。

更に、遺産分割協議書案、契約書案など、利益相反に関する資料も必要になります。利害関係人からの申立ての場合は、その利害関係を証する戸籍謄本などの資料も必要になります。

これに加えて、審理の為に別途必要書類があるときは、追加提出を求められることがあります。

 5.申立てを行っても、認められないことがある

遺産分割協議の内容によっては、特別代理人選任の申立てが認められないことがあります。

判断の基準となるのは、選任申立ての段階で一緒に提出する遺産分割協議案の内容です。家庭裁判所はこの案の内容を見た上で、選任申立てを受理するか否かを判断します。

実は特別代理人選任において重要視されるのは、誰がなるかということではなく、この遺産分割協議案の内容なのです。案の中で未成年者の取り分が少なくなっていると、その点で引っかかって特別代理人選任が認められないのです。

家庭裁判所は、未成年者の利益が損なわれるような遺産分割協議案を嫌う傾向にあります。

最低でも法定相続分は受け取れるようにしていなければ、申立てが認められなかったり、内容に関する問い合わせが来たりします。多いのが相続財産の中に不動産が含まれている場合です。

※法定相続分についての詳細は、下記サイトをご参照ください。

あなたはいくら貰える?知っておくべき遺産の相続分8つのポイント

まとめ

未成年者が相続人に含まれている場合、遺産分割協議はややこしいものになります。相続の実務に慣れている専門家を探してアドバイスを受けるなど工夫をすることで、協議をスムーズに進めていくことが大切です。

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