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配偶者が遺産分割前に死亡した場合

この記事の目次

配偶者が遺産分割前に死亡した場合

配偶者は、必ず相続人となります(民法第890条には「常に」と記載されています)。

配偶者は、被相続人と最も深いつながりがある立場として法律上相続権は尊重されることとなっています。

そのため、遺産分け(遺産分割)をする場合には必ず配偶者は遺産分割協議に参加しなければならないことになります(なお行方不明・意識不明などの場合には特別代理人を選任することとなります)。

ただ、配偶者は、通常、被相続人と年齢が近いことが多いこと、相続開始後、長い間、遺産分割が行われないということは往々にしてあることから、配偶者が遺産分割前に死亡されてしまうことも実際にはよくあります。

この場合には、法務・税務上どのような点に注意する必要があるのでしょうか。

法務・税務上の手続き

まず、法務手続き上では、配偶者が被相続人の遺産について遺産分割を行うことができる地位がさらに承継されることになります。

そのため、配偶者に子と配偶者の兄弟姉妹(おじ・おば)がいる場合には、第一相続について及び第二相続について同時に遺産分割協議をすることが必要となります。

法務手続き上は数次相続と呼ぶことがありますが、遺産分割をすることができる地位は相続されることとなります。

次に、税務上では数字相続の理論を前提とすれば、二回相続が発生しているため、課税が二重にされてしまうようにも思えます。

しかし、配偶者が財産分割前に死亡してしまった場合、その配偶者が受け取るはずであった財産には相続税が課税されません。

次にその財産を相続することになった人は、1度分の相続税だけを支払うことになります。

結果的には、先に死亡した被相続人の財産を受け取ることなくその配偶者が死亡してしまうので、実質はその次の相続人が直接受け取ることになります。

しかし、手続き上は2度の相続が発生しているのですが、納税は1度で良いということとなっています。

遺産分割は早期に

数次相続の場合などには、法務手続上も税務上も取り扱いがやや複雑となります。

遺産分割は故人の遺産を「取り合う」などのイメージや兄弟や親子げんかのもとになってしまうようなイメージから、先送りにされてしまう傾向があります。

しかし、遺産分割を相続人全員で行うことは将来に向かって財産関係をはっきりさせるとともに親族間のコミュニケーションにもなりますので、遺産分割は早めに行うことが重要です。

法的に問題がない遺産分割協議書の作成にあたっては、行政書士などに作成を依頼することが重要です。

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