遺産分割協議が成立する前に、配偶者である母が死亡した場合
Q.遺産分割協議が成立する前に、配偶者である母が死亡した場合
父親が死亡したことによる遺産分割協議が成立する前に、配偶者である母が死亡した場合、母が相続する権利があった1/2の遺産に関しては、母からの相続となるのでしょうか。
それとも、父からの相続となるのでしょうか。
遺産分割協議中の固定資産税は母が代表して納税していました。
よろしくお願いいたします。
A.結論から申し上げますと母からの相続になります。
この度はご質問への投稿ありがとうございます。
結論から申し上げますと母からの相続になります。 ただ、若干ご質問の内容と異なりますのでご説明させていただきます。
まず、父親が先に亡くなっているとの事ですので 父親の遺産分割を先にしなければいけません。
父親が亡くなったことにより母親は法定相続分1/2はありますが 必ずしも、1/2にしなければいけないという訳ではありません。
父親の遺産分割後、母親が100%相続する事になれば 母親が亡くなったことによる相続は父親の遺産を100%次の相続で 課税財産として計上する事になります。
反対に、父親の遺産分割後、母親が0%相続する事になれば 母親が亡くなったことによる相続は父親の遺産を0%次の相続で 課税財産として計上する事になります。 つまり、相続を1つ飛ばせることになります。
連続して相続が発生したとしても、遺産分割が完了しないと 次の相続で財産が確定しない事になります。
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