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相続の疑問、もし親が連帯保証人になっていたら?連帯保証まで相続することになるの?|相続大辞典|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】
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相続の疑問、もし親が連帯保証人になっていたら?連帯保証まで相続することになるの?

会社を経営していた父親が亡くなったときに、会社の経営自体は順調でした。しかし、父親は銀行から会社に対しての借入1億円の連帯保証人になっていたとします。この場合、連帯保証人であった父親に代わり、相続人は連帯保証人の地位も引き継がなければいけないのでしょうか。

1.相続人は連帯保証人の立場も引き継がなければならない?

相続人は原則的に財産や資産、借金などがある場合にはその負債の両方を相続することになります。そのため、亡くなった人が借入している金銭の連帯保証人であった場合には、相続人はその立場もあわせて相続することになります。

★連帯保証人の立場を相続した場合の相続税における扱いについてはこちら→連帯保証債務や医療費は相続税から債務控除できる?ケース別に解説

【想定されるケース1】

両親が会社を経営していて、会社が借入する際に、両親が連帯保証人になることは一般的です。実際にあったケースをみていきましょう。

【家族構成】

相続の疑問、もし親が連帯保証人になっていたら?連帯保証まで相続することになるの?

父親は既に死亡しており、母親は2017年1月に亡くなりました。

相続人は30代の長男と次男の2名です。

亡くなった母親には保険や不動産、預貯金などの財産がありましたが、会社の借入金に対しての連帯保証人になっていました。借入金の総額は1億円ほどあったために、長男は借入金の1億円の連帯保証人になることは問題と判断して相続放棄をしました。一方で、次男は1億円の負債があることを承知で、その代わりにその会社から役員報酬を得ることで、相続をすることになりました。

【注意するべきこと】

上記のケースでは被相続人自らが経営していた会社の借入金の保証人となっていたので、両親が保証人になっていることを把握しやすいケースであると言えるでしょう。一方で、保証人になっている相手が友人や親戚などであった場合は、その事実を把握することは難しくなります。当然、この場合であっても上記のケースと同様に相続人は親の連帯保証人という立場を相続しなければならなくなります。

親は住宅ローンも払い終えているし、他に借金もなさそうだから…という理由で相続を決めたにも関わらず、数年後に借金の催告書が届いて初めて、親が友人の連帯保証人になっていたことを知った、という問題はしばしば耳にします。親本人の借金については相続時に調査するかと思いますが、連帯保証人としての地位(保証債務)は見落としがちなので注意が必要です。

なお、保証債務は、相続人全員で法定相続分に従って負担することとなります。これは通常の借金と同様に、相続人間で「誰か一人が保証債務を相続する」という取り決めがあったとしても、債権者には相続人全員に返済を求める権利があります。

2.相続放棄をしたら財産と負債全てを放棄することになる?

先ほどの事例から、長男は相続放棄をしたために1億円の借入の連帯保証人ではなくなりました。
このように、相続放棄を行うと借金や連帯保証の債務を負うことはなくなります。

しかし、相続放棄をすると、亡くなった人からの遺産も受け取ることが出来なくなると思い、ためらう方も多いでしょう。

実は保険金は例外になることがあります。もし、保険の契約者と被保険者が同一の場合には、死亡保険金は相続の財産とみなされません。保険金の受取人が長男だった場合には長男の財産となるのです。仮に母親が契約していた死亡保険が以下の場合であったときは、相続財産にはなりません。

【事例】

相続の疑問、もし親が連帯保証人になっていたら?連帯保証まで相続することになるの?

被保険者が母親である生命保険を、母親自身が契約し保険料を支払っていたとします。母親が死亡したときの死亡保険金受取人は長男としていました。このような場合には、死亡保険金は母親の財産ではなく、長男の財産となります。長男が相続放棄をしたとしても、その死亡保険金は長男が受け取ります。

亡くなった人が加入していた死亡保険金の受取人になっていた相続人が、保険金受取額が高額なために、負債もあわせて相続した上で保険金を受け取るという人もいます。

しかし、生命保険は相続財産としてみなされないので、相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができるのです。

負債が明らかに多い場合には、相続放棄をすることが良いケースもあります。一方で、先ほどの事例のように、負債がありながらも敢えて相続することにより、その代わりに役員報酬を毎月受け取ることを選択する、という考え方もあります。

3.相続放棄に期限があることを知っていますか

先ほどの事例では長男は相続放棄、次男は相続を選択しましたが、相続放棄をする場合には期限があることをご存知でしょうか。相続放棄の期限を過ぎると相続放棄は基本的にできませんので注意しましょう。

【相続放棄の期限について】

相続の疑問、もし親が連帯保証人になっていたら?連帯保証まで相続することになるの?

相続する人が亡くなってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。しかし、3ヶ月を超えてしまっても相続放棄が可能な場合もありますので、期限を過ぎてしまっていたら、弁護士や司法書士など相続放棄に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄は必ず認められるわけではない

相続人が亡くなってから3ヶ月以上が過ぎてしまっていた場合でも、相続した後で亡くなった人が銀行や個人の借入などに対して連帯保証人になっていたことを初めて知らされたときには、その知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申立てが裁判所に認められれば相続放棄することが可能です。

相続放棄すると相続した財産もあわせて放棄することになります。しかし、相続放棄が認められない場合もありますので注意が必要です。

それは、死亡した人が連帯保証人であったことを知っていた上で相続しているときです。相続人になったときには、相続放棄をするかどうか検討しなければならないでしょう。亡くなった人の財産や負債などの資産状況を全て把握した上で慎重に判断する必要があります。特に連帯保証人の地位を相続する可能性があるかどうかは必ず確認されるとよいでしょう。

★相続放棄について詳しく知りたい方はこちら→相続放棄って何?判断基準から手続き方法・期限など、相続放棄の基礎知識

まとめ

被相続人が連帯保証人だったときには、相続するかどうかをリスクを加味して検討することが非常に大切になります。

専門家に相談して、検討することをオススメしております。

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