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どんな財産が相続の対象になるの?

基本的にすべてが相続される

「相続」とは、亡くなった人の権利や義務などを故人と親族関係があった人に引き継がせることをいいます。

では、誰かが亡くなった場合に相続されるのは、どんな財産でしょうか。

この点について民法は、「被相続人(故人のこと)の財産に属した一切の権利義務」が相続されるとしています(民法896条)。

わかりやすくいうと、故人が持っていたプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続の対象となるということです。

なぜかというと、誰の物でもない権利や物や義務があると社会が乱れるからです。

でも、雇用契約において誰が被用者(雇われる人)であるかなど、「その人」であることに意味がある場合もあります。

このような場合に、その人が亡くなったからといって相続人が被用者(雇われる人)として会社にやってきたりしたら困ったことになります。

このような場合もあるので、民法は一定の例外的に相続の対象とならないものを定めています。

例外の1つは、その人でないと意味がない場合(一身専属的な権利義務がある場合といわれています)です(民法896条)。

先ほどの被用者が負う働く義務もこれにあたります。

この場合、被用者が亡くなることで雇用契約が終了します。

このほか、使用貸借(見返りなく家土地などの物を貸すことです)における借主の地位や、組合員の地位、などもこれにあたるといわれています。

もっとも、これらの場合、相続されない理由は、その人であるからこそ信頼して物を貸したり、その人であるからこそ共同で事業をしたりするという相手方や仲間の意思を尊重にあります。

ですから、使用貸借の貸主や他の組合員が相続をしてもいいと認めているようなときは、相続されることになります。

このように、一概にいえず、契約書などの内容を見なければ相続の対象となるかどうかがわからないものもあります。

例外の2つめは、墓地・仏具・位牌などに関する権利(祭祀に関する権利といわれます)です(民法897条)。

なぜこれが例外となっているのでしょうか。

相続の対象になると、相続人が1人でなかった場合、相続人全員にその財産が相続されることになり、遺産分割の対象になります。

でも、お仏壇が分割されるというのは、違和感があります。

また、我が国ではその是非はともかく、お墓は代々長男が守るという風習が強く残っているところも多いものです。

このように、我が国の風俗を尊重して、墓地・仏具・位牌などについては相続の対象とならないものとされています。

具体的に誰のものになるかについては民法897条に詳細な規定があります。

例外の3つめは、正確には例外というべきものか疑問がありますが、故人が相続したときに持っていなかった財産です。

相続の対象となるのは、前述のとおり、故人が死亡時に持っていた財産です。

故人がもっていなかった物についてはそもそも相続されえません。

ここで注意したいのが、保険金を請求する権利です。

保険の受取人の名義が相続人の誰か(仮に父親が亡くなった場合の保険金の受取人が「息子の太郎」であったとします。)になっている場合、保険を請求することができる権利は最初から息子の太郎のものになるので、保険金請求権は相続の対象となりません。

なぜなら、相続の対象となるのは故人の財産だけであって、太郎の財産は相続の対象とならないからです。

もっとも、保険の受取人が故人になっている場合は、故人が亡くなると同時に故人に保険金を請求する権利が生じますので、この保険金請求権は故人の財産になり、相続の対象となります。

保険金請求権者の名義が誰になっているかによって相続の対象となるかどうかが変わってくるのです。

マイナスの財産も相続される

ここまでプラスの財産を念頭に見てきましたが、マイナスの財産も相続の対象になります。

ですから、借金や保証人の地位なども相続の対象となるのです。

それは困る、という方には相続放棄という制度があります(相続放棄については「3 借金がある場合には、相続後3ヶ月が鍵」で詳しく説明しています。)。

保証人である地位についても相続の対象となるといいましたが、保証の内容によっては一部しか相続しなくてよいものもあります。

具体的にいいますと、身元保証や額や期限の定めのない信用保証は個人的な信用を基礎にしていますので、親が亡くなった時に払わなければならなかった保障額を払えばよく、親が亡くなった後に生まれたものについては相続人は責任を負わないとされています(大判昭和18年9月10日、大判昭和10年11月29日、最判昭和37年11月9日)。

このように、例外もありますが、基本的には相続によってすべてのものが引き継がれます。

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