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行政書士ができる相続手続き

行政書士ができる相続手続き

行政書士ができる相続手続きは相続人関係図を作成する事が可能です。

目的として誰がどの財産を相続するのかを法的に確定していきます。

相続人関係図を作成しておくことで相続の際には必要な書類になります。

相続人関係図の作成には必要とする戸籍を収集することは困難で専門家に依頼することで時間も手間をかけずに書類の収集を行うことが可能になります。

行政書士はこのような仕事も受け付けます。

戸籍をしっかり理解してよむまでにも時間がかかりますが戸籍を集める際にも郵送で行うことも可能です。

そのため行政書士の相続確認業務の代行サービスを使用することで、一般の方では難しい被相続人の戸籍の収集から相続人関係図の作成を一貫して完了してくれます。

相続の際の調査

相続にはトラブルが付き物です。

そのため十分に行われるのが相続財産の調査です。

この調査を行うことで、相続できる財産とできない財産などや相続の権利がある方と相続の権利がない方に分かれることが可能になります。

相続を行った時に十分に調査を行うことでプラスの財産やマイナスの財産を計算して分割していくことが可能です。

相続の際の調査に期間として最低一ヶ月はかかります。

行政書士事務所が行っている相続財産手続き

行政書士事務所が行っている相続財産の調査や評価代行として依頼することをおススメします。

出来るだけ必要な書類を揃えておいて、すべてを委任することで時間がかからずに相続の評価を可能にしますので、もしマイナスの財産(キャッシング、カードローン、銀行ローン、クレジットカード、車のローン)が発覚した場合に相続の放棄などを行うことも可能です。

しかし相続の放棄には期限が決められています。

3ヶ月以内に申請する必要があります。

すべての相続手続きを行政書士が行うことは出来ません。

そのため十分に手続きを行うことが可能な弁護士や、税理士との連携をしていくことで相続できる金額をシュミレーションして割り出すことが可能で、相続の際の遺産分割協議書などの作成も弁護士と行政書士で連携して手続きを行っていくことが可能になります。

戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成などを行うことがメインの行政書士の仕事になりますが、遺産分割協議書は相続の際には非常に重要な書類になります。

そのためミスなどがないように手続きを進めていくことが大切です。

書類の収集を行うことから始まり遺産分割について各相続人同士で話がまとまってから後にトラブルにならないように相続を行っていくことが求められます。

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