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換価分割を行う場合の分割協議書記載方法

換価分割を行う場合の分割協議書記載方法

換価分割を行う場合の分割協議書記載方法は遺産を売却し、その代金を取得分に応じて分配するといった遺産分割を行うことができ、換価分割は不動産などの遺産をお金に換金して分割を行うように相続手続きを行います。

換価分割をする際には、遺産分割協議書の記載方法をしっかり換価分割として記入していきます。

遺産を金銭に換価して、その代金を共同相続人で分割する方法ですので、財産の価値を理解する必要があります。

財産の価値や不動産の時価を調査し、いくらになるのかを計算してその頭数で割ることになります。

基本的に遺産分割協議その書き方は被相続人の住所、氏名、生年月日を明記して本籍を入力することが必要です。

共同相続人が遺産を分割することを合意したことを証明できるように氏名と額面を記載していきます。

この時に使用しえいる銀行口座や支店銀行口座番号を明記することになります。

誰がどの遺産を相続するのかをはっきりさせていくことが求められます。

またどの遺産を誰が相続していくのかも明記していくことになりますので遺産に不動産がある時には所在や地番などを移入してどこの不動産かを分かりやすく明記していくことになります。

不動産を換価して分割する

この場合の標準遺産分割協議書として被相続人の住所と不動産の住所、また大きさ、また金額を明記して銀行の口座番号を明記します。

そこに金額を明記して下に条件を入力します。

上記の協議を証するために本協議書の2通を作成して印鑑を押して各自で1通づつ保有することで完成します。

住所、生年月日、を再度したの記入してすべてが完了です。

日付もしっかり忘れずに明記してください。

用紙が複数枚になる場合は用紙と用紙の間に契印(割印)を押します。

現物分割

相続には他にも現物分割、土地の自宅、現金等をそのまま各、相続人に分配します。

代償分割は土地や不動産、家や価値のある財産を一部の相続人に与え、他の相続人には現物を相続したから金銭を支払う相続になり、遺書などによってこの相続によって手続きを行うこともあります。

他にも相続の際には共有名義として相続を行うことも可能で複数の相続人で持分をしっかり決めて共有で所有することが出来ます。

この相続方法は公平な相続が可能になり財産を現物で相続することが出来ますので相続が完了した後にもトラブルになる事もな生活をしていくことが出来る相続方法です。

遺書がある時には遺書の内容に従って相続を行っていく義務が生じます。

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