特別代理人の選任申立手続き
特別代理人の選任申立手続き
特別代理人の選任申立手続きは相続人の中に未成年者がいる時に行う必要があります。
基本的に未成年者は直接、遺産分割協議に参加することが出来ないと法律によって定められていますので、未成年者の親権者や、未成年後見人が必要になります。
親権者も共同相続人の場合、たとえば、父が亡くなった時に母と未成年者の子供が相続人になるとしたときに子供と母親の利益は相反している状態ですので母は子供の特別代理人になることは出来ません。
この時に信頼できる、また他の親族で権利を代理できる人を探す必要があります。
複数の未成年者がいて親権者がかぶるときなども含めて考慮していく必要があります。
またこの時に母は、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を行う必要があります。
また、一人の子に対しては代理人になることが可能ですが他の子供に対しては特別代理人の選任を請求する必要があります。
申立人である親権者と利害関係者が申立て先の家庭裁判所に申請します
特別代理人を申立てする際には申立人である親権者と利害関係者が申立て先の家庭裁判所に申請します。
この時に必要な費用は800円になります。
子供一人についての切手代になります。
また必要な書類は
・申立書
・未成年者の特別代理人の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票又は戸籍謄本
・遺産分割協議書案
未成年者の子供の他に相続人の中に精神的な障碍者がいる場合にも、相続人にならない代表者を代理人にする必要があります。
このときにも他の相続人は代理人になることはできないため注意が必要です。
特別代理人の選任を家庭裁判所の申し立てを行うこともできます。
相続遺産には、不動産や預貯金の他、借金などの負債も含まれます。
土地、家、有価証券、銀行の貯蓄、相続では、遺言書が優先されますが、それにも一定の制限が設けられておりますので、慎重に確認しましょう。
特別代理人が家庭裁判所に認められたときには遺産を代理にて受け取ることが可能
財産の相続には相続権がある方のみが相続を行うことが可能になり、相続権がない場合には相続を受けることが不可能ですが、特別代理人が家庭裁判所に認められたときには遺産を代理にて受け取ることが可能になります。
また遺書などを持っているときには遺産の相続方法は遺書によって左右されます。
遺書があるかどうかの有無を確認してください。
遺書が見つからないときには故人が信用できる人物に託している可能性があります。
また故人の大切な書類やファイルの中を確認して見つけ出すことも相続の前に行いましょう。
法的に相続が可能な権利の代理人が特別代理人です。
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