限定承認手続きのやり方
限定承認手続きのやり方
限定承認手続きのやり方は慎重に進めていくことをおすすめします。
相続財産の限度があり被相続人が残した債務や遺贈に責任を持って条件を承認して相続を行っていきます。
相続財産におけるプラスの財産とマイナスの財産を相続人がしっかり調査する必要があり、本格的な調査を求められますので、しっかり確認してから相続を行いましょう。
この時にプラスの財産とマイナスの財産を合算し総合した上でプラスの財産がマイナスの財産を上回っている際には限定承認を行うことになります。
そのため泣かない相続を行うことが可能になりますので、しっかりとした調査が必要になります。
各、注意点がありますのでご確認ください。
注意点として相続人全員の同意が必要
注意点として相続人全員の同意が必要で共同でなければ限定承認ができないことがあります。
また相続を開始してから3ヶ月以内と期限が決まっています。
相続の開始から3ヶ月以内であれば財産目録を作成して、限定承認の申述審判申立書を近くの家庭裁判所に提出をします。
家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を行い、相続人が多数いる時には相続財産管理人を選任の審判を行いますので、非常に手間や時間がかかることがあります。
また相続財産管理人が相続財産の管理と清算を進行していきます。
被相続人の権利義務の全てを相続する単純承認に対して、相続財産の範囲内でのみ、被相続人の債務等のマイナスの財産を負担するという条件付きの相続のことを限定承認と呼びます。
限定承認の権利義務
限定承認の権利義務の全てを相続する単純承認に対して相続人は被相続人の権利義務の一切を受け継ぐことになります。
このとき、プラスの財産を相続する場合には問題は生じないのですが、中には相続財産の中に大きな負債がありプラスとマイナスの相続を合算した時合計でマイナスになる場合には、相続人が相続財産の放棄を行うこともできます。
また、事前に相続する財産に多額の負債がないかどうかをしっかりと確認しておきましょう。
マイナスの財産は注意が必要になります。
マイナスの財産が多くある時には相続放棄を行うことも可能になります。
そのためプラスになる財産とマイナスになる財産をよく計算してプラスになる財産を相続するように確認することを怠らずに調査しましょう。
家庭裁判所で所定の手続きをする必要があります。
財産の価値を知ることで相続もスムーズになり、現物相続などを行いやすくすためには遺産分割協議をしっかりと行っておく必要があります。
相続には各相続人の方が納得するまで話し合いをする必要があります。
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