遺産分割協議のやり方
遺産分割協議のやり方
遺産分割協議のやり方は、相続人すべての方が話し合いによって遺産を分割していきますが、すべての相続人が納得していないと、相続に時間がかかったり、手間がかかって解決しない状態が続いてしまうことがあります。
条件によっては特定の相続人が遺産を受け取らないようにすることも可能です。
そのためしっかりとした話し合いが必要不可欠になります。
亡くなった方で財産を残す方を被相続人と呼びます。
逆に受け取る方は相続人になりますが、相続人の権利自体は戸籍によって決められます。
遺産を分けるときには遺産分割協議所に従って法的に分配されることになりますが遺言書があるときには被相続人の遺言に従って分配されます。
遺産分割協議書は相続人すべての方の文が必要になりますので、相続人の頭数に合わせて用意する必要があります。
銀行の預貯金は亡くなった方の口座を凍結します。
そのため自在に引き出しや、入金ができない状態になります。
またこのことは相続人、すべての方の共有財産になりますので、相続について話がまとまるまでは凍結された状態が続きます。
相続人の中に未成年者がいる時
相続人の中に未成年者がいる時には法定代理人(親権者が)代理人となって遺産分割協議を行います。
未成年者の子供がいる時には他の相続人はこの代理人との交渉を行うことになり、直接、未成年者との交渉を行うことはできなくなりますので注意してください。
この遺産分割協議には事項はなく成人に達するのを待って遺産協議を行うこともできますが、相続の放棄には期限が決められていますので、しっかりとした早期の対応が求められます。
相続人の中に精神的な障碍者がいる場合
相続人の中に精神的な障碍者がいる場合にも、相続人にならない代表者を代理人にする必要があります。
このときにも他の相続人は代理人になることはできないため注意が必要です。
特別代理人の選任を家庭裁判所の申し立てを行うこともできます。
相続の対象になるものには足すのカテゴリわけを行うことが可能になります。
土地、家、有価証券、銀行の貯蓄、自動車、バイク、金属、宝石、事業、家具、ゴルフ会員権、所有している多くの私物から家庭電化製品などもプラスの財産として認知されます。
一方、マイナス財産としては借金、や車のローンから住宅ローン、未払いの税金や未払いの家賃、未払いの医療費なども含まれますので、早期のうちにどのくらいの予算になっているのかを確認する必要があります。
十分に故人について詳しい方が代表者になって率先できると早期の解決を行うことが可能になります。
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