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金融機関での名義変更手続き

金融機関での名義変更手続きでの必要資料はどのように集めるかを解説します。

被相続人が死亡した際には相続が始まった日から遺産分割協議が成立するまでの間に亡くなった方の預貯金は遺産として法的に相続人に値する方の共有の財産になります。

そのため相続人が亡くなった方の銀行口座を勝手に操作したり、出し入れ、又は勝手に名義変更を行うことができません金融機関は口座の名義人が亡くなったことを知ると口座を凍結して取引ができなくなりますので、注意が必要になります。

そのため引き出しや入金が不可能になります。

払い戻し請求書などは相続人全員の署名と捺印が必要になります。

預貯金の相続について公正証書遺言がある場合にはそのまま金融機関に持っていきましょう。

作成した遺産分割協議書を金融機関にもっていきましょう。

ここで名義変更の手続きを行うことになります。

必要になる書類は各金融機関所定の払い戻し請求書

必要になる書類は各金融機関所定の払い戻し請求書などで、相続人すべての方の署名から、捺印まで必要になり、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要になります。

相続人すべての方の戸籍謄本も必要になります。

また相続人すべての方の印鑑証明書、遺言書や、遺産分割協議書と口座を取得する人を証明する書類が求められます。

預貯金通帳や、キャッシュカード、届出印も同時に提出を求められますので、相続の際にはしっかりと収集できる環境を相続人の皆様が準備しておくことで楽に、手間がかからずにスムーズに行うことが可能になります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を含めた相続人全員の戸籍が重要になります。

貯金通帳が何枚かある方は、すべての貯金通帳を用意しておくことでスムーズに名義変更の手続きを行うことが可能になります。

必要になる書類

必要になる書類は銀行によって異なることがあります。

特にインターネットを利用したネットバンキングやウエスタンユニオンなどのような海外送金関連の銀行などは必要書類が異なりますので、各金融機関に問いあわせを行ってください。

基本的には相続が完了するまで共有財産になりますので、名義変更、遺産分割協議が完了してから相続人の方すべてへ分配されます。

遺産分割協議書は遺言書があるときには十分に使用していくことが可能になります。

専門的な知識が必要な方は専門家に相談して、問題を解決していきましょう。

印鑑証明がない、捺印が見当たらないなどのトラブルにも対応しますので、安心に早期の解決を行うことが可能になります。

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