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相続で兄弟喧嘩となった場合

相続で兄弟喧嘩となった場合

相続をめぐり兄弟姉妹で喧嘩となってしまうことは決して珍しいことではありません。

相続はひとつの家族に永年詰まったすべての思いが噴出する場面です。

相続人の間では、例えば「弟は大学に行かせてもらったのに長男である自分は家を助けるために高校を出てすぐに働いた」「兄は親の面倒を最期まで見ると言いつつ、親の家を無償で利用し、金銭的な援助も受けていた」など様々な思いがめぐらされ、言い争いになることは、誰にでも生じることです。

相続をめぐる争いを生じさせないために最も効果的である方法のひとつは被相続の方が遺言を残されることです。

遺言書に財産処分の方法を記載するとともに、付言事項として「兄弟仲良く」「兄弟には感謝している」などの言葉を残すことで、死後も親の言葉・影響力は子に伝わり、紛争が生じる可能性は大きく低下するということができます。

しかし、遺言などがなく兄弟喧嘩となってしまった場合には、遺産分割等の法務手続き、相続税の申告などの税務手続きができないなどの問題が生じえます。

このような場合にはどうすれば良いのでしょうか。

相続税負担を考慮して争いを解決する

まず、相続税の発生が予想される場合には相続税の申告のために争いを納めることがひとつの方法として期待することができます。

相続税の申告期限は相続開始の日(故人死亡の日)の翌日から起算して10ヶ月以内ですのでこの間に相続税の手続きをしなければ、加算税が課される可能性を示唆しつつ、遺産分割にこぎつけるという方法です。

相続税の納税という共通の目的があることで意識が争いから遠のくことが期待できます。

いきなり弁護士へは相談しない

次に、相続税の負担がない場合には、しばらく時をおくことが重要です。

いわゆる冷却期間です。

また、同時にどうして争いとなり、その争いの原因について客観的な根拠があるのか、それとも思いを心の中で大きくしたものなのかを分析すること、遺産分割で譲ることができる点と譲ることができない点を客観的な理由も含めて自己内省されることが重要です。

これにより冷静な話し合いをすることが可能となります。

相続について喧嘩となった場合にいきなり弁護士などに相談してしまうことはお勧めできません。

第三者が入ることで対立関係が形の上では明白になってしまうためです。

冷却期間や内省の期間を経て、可能であれば再度の話し合いを求め、ケースによっては調停を申し立てるなどの方法をおすすめすることができます。

喧嘩となってしまっても可能な限り法律上の問題としないことが重要です。

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