相続における居住権の主張
居住権とは
「居住権」という言葉は法律用語としての定義はありません。
一般的に、居住権とは、賃借権がなくなった後も、事実上継続して居住できる権利をいいます。
通常、他人所有の家屋に居住する場合には、契約に基づく賃借権が必要となります。
賃借権は、賃貸借契約の期間が過ぎたとしても、一定の通知等が無ければ法律上の更新が保障され、賃借権が消滅することはありません。
また、賃借人が死亡した場合も、賃借人の相続人が賃貸借契約に係る権利や義務を相続するため、賃借権は消滅しません。
なお、上記居住権は、借地借家法の適用がある賃貸借契約における借主から貸主に対して主張するものであり、親が子に家屋を無償で使わせていたというような使用貸借契約においては発生しません。
内縁の妻等に居住用建物の賃貸借の承継がされる場合
賃借人が死亡した場合に、直接契約関係のなかった同居人に、そのまま居住を認めるための規定が借地借家法第36条で定められています。
たとえば、法律上の夫婦が借家に住んでいる場合、夫が死亡すると相続人である妻は夫が有していた借主としての地位を引き継ぎますので、そのまま借家に住むことができます。
一方、婚姻関係の無い夫婦の場合、内縁の夫が死亡した際は内縁の妻には相続権がないため、地位を引き継ぐ事ができません。
このような場合に、借地借家法第36条においては、内縁の妻への建物の賃借権の承継を認めています。
ただし、この規定の適用には下記条件を満たす必要があります。
・被相続人(内縁の夫)に相続人がいないこと
・その建物が生活の基盤となる居住用のものであること
相続人がいる場合の同居人の居住権
借地借家法36条では上記の通り相続人がいない場合に限定されます。
そのため、相続人がいる場合は相続人が借主としての地位を引き継ぎ、被相続人の同居人は、地位を引き継いだ相続人からの家屋の明け渡し請求には原則応じなければならず、居住が保護されないこととなります。
ただし、過去の判例では、明け渡しを求めることは権利の濫用にあたるとして、家屋の明け渡しが認められなかったケースが多くあります。
権利の濫用とは、外形上は権利の行使と認められる場合でも、そのときの様々な事情から、法律上の権利行使の効果が与えられない場合のことをいいます。
その地位を引き継いだ相続人に差し迫った理由がなく、かつ、被相続人の同居人にその住居以外住む場所がないなどという場合は、権利の濫用にあたる可能性が高いといえます。
そのような場合に家屋の明け渡しの請求をしたい場合は、一般的に、同居人が家屋明け渡し後に住める住居の確保や費用の援助などに配慮する必要があります。
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