実子と養子の違い
実子と養子の違い
実子と養子は明らかに違いがあります。
実子は血縁関係のある子であり、養子は血縁関係のない子です。
これは、どうしても変えることのできない事実です。
しかし、身分を保障する法律上ではそこに変化が生じるため、遺産相続の場合などの為にこの知識をつけておきましょう。
前述したように、養子は養親との間に血縁関係はありません。
しかし、養子縁組が成立すれば法律上養子の身分は法定血族たる嫡出子となります。
これは簡単に言えば、法律上は血縁関係を持ち嫡出子としての身分を持つということ、すなわち実子と何も違いがないことになります。
よって、遺産相続が開始すれば、養子は実子と変わらず相続権を持ち、代襲相続人になる資格を持ちます。
養子が亡くなった場合、養子の子が代襲相続人になるか否かという点については、注意が必要です。
その場合、養子の子が生まれた時点が養子縁組前なのか、養子縁組後なのかで結論が異なります。
養子が養親と養子縁組をする前に生まれた子は、代襲相続できません。
養子が養親と養子縁組をした後に生まれた子は、代襲相続できます。
詳しくは、関連記事「養子の子が代襲相続人となるか」をご覧ください。
また、養子は実子として扱われますので、相続財産割合や遺留分などすべて実子と同じ権利を持ちます。
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