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チェスター相続税実務研究所

養子の子が代襲相続人となるか

2016/07/29

被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、その者の子が代襲相続をすることはご存知の方も多いことでしょう(民法887条2項)。

それでは、被相続人の子が養子であった場合、養子の子は代襲相続をすることができるのでしょうか。

民法は、被相続人の子の子であっても、「被相続人の直系卑属でない者」につき、代襲相続を否定しています(民法887条2項但書)。

そこで、養子の子が「被相続人の直系卑属でない者」になるのかが問題となります。

この点については、大審院という今でいう最高裁判所のようなところの古い判決があり、要約すると

➀養子縁組前に生まれた養子の子は、養子の親との間に何ら血族関係はない

②養子縁組後に生まれた養子の子は、養子の親と血族関係になる

と判断されています(大判昭和7年5月11日)。

血族関係がない場合、「被相続人の直系の卑属でない者」に該当し、代襲相続ができないことになります。

以上をまとめると、

➀養子縁組前に生まれた養子の子は、「被相続人の直系卑属でない者」であり、代襲相続ができない。

②養子縁組後に生まれた養子の子は、「被相続人の直系卑属」であり、代襲相続ができる。

ということになります。

なお、本稿で述べたことは代襲相続の可否の問題であり、被相続人と養子縁組前に生まれた養子の子が養子縁組をしていた場合には、養子の子は相続人となります。

(参照条文)

第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。

2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 

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