単純承認とは
単純承認とは
単純承認とは、被相続人の財産をプラスマイナスに関わらずすべて相続する方法のことです。
一般的には、遺産相続において一番多く取られる方法です。
単純承認する為に手続きをすることは特に必要ありません。
そのまま相続すればよいのです。
しかし、被相続人の財産内容の詳細を確認せずに単純承認するというのは非常に危険の多いことであることを十重承知しなければいけません。
よって、相続が開始した際には相続財産目録を作成し、相続財産の概要をしっかりと確認しましょう。
相続財産の内容を確認せずに相続開始から3か月以上たってしまえば、もしその後に借金があることが分ったということが発生しても限定承認や相続放棄ができません。
そのまま借金を返済しなければならなくなります。
しかし、債権者の悪意で故意に3か月以上経過した後に借金の存在を知らされた場合などは、家庭裁判所に限定承認や相続放棄が認められる場合もあります。
民法では、単純承認をしたとみなされる項目を以下のように定めています。
まず、相続人が相続財産の一部でも既に処分をした場合。
また、相続開始を知ってから3か月以内に相続人が限定承認または相続放棄の申し立てをしなかった場合。
そして、限定承認または相続放棄をした後であっても、相続人が相続財産の一部でも隠匿していたり、財産目録に記載していなかった場合です。
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