相続の調停はどれくらいの期間を要するか
相続の調停はどれくらいの期間を要するか
遺産相続分割協議が相続人間で調わない場合や、何らかの理由で協議ができない場合など遺産相続を速やかに、また平等に行うために家庭裁判所で相続の調停を行うことができます。
調停が必要となる状況が発生した際に、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
対象となる家庭裁判所は相手方の住所を管轄している家庭裁判所か、相手方が複数の場合は調停を必要とする当事者同士で話し合いで決めた家庭裁判所です。
調停は家庭裁判所で進められますが、裁判ではなく話し合いです。
当事者のほかに、調停員が2人と裁判官が1人加わり調停は進められます。
利害関係のない調停員や裁判官が参加し調停を円滑に、かつ平等に進められことに調停の意義があるわけです。
調停は申立人と相手方がその場を同じくして話し合いされるわけではありません。
待合室も分れています。
調停員が申立人と相手方を別々に調停室に呼び、それぞれの主張や意見に耳を傾け、話し合いを進めていきます。
裁判所の混雑具合にもより調停に必要な期間を言いきることはできませんが、一般的には一か月に一回程度のペースで調停の場が裁判所で持たれます。
調停で話し合う内容の複雑やにも影響されますが、通常3回以上必要な場合がほとんどです。
ですので、最低でも一か月に一回のペースで3回ですから、3カ月は必要になるということです。
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