法務局で行う相続手続きとは
法務局で行う相続手続きとは
遺産相続にあたり、法務局で行うべき相続手続きは相続登記です。
法務省の取扱い事項に、戸籍や登記の管理があります。
そのため、遺産相続で相続した土地や建物などの登記を法務局で行うということです。
法務省は日本全国に8か所の法務局と42か所の地方公務局を設置しています。
相続登記はその土地や建物のある住所を管轄している法務局で手続きします。
相続関係や相続物件がそれほど複雑化していない場合は、自分で申請することも十分できます。
しかし、相続人が多数おり、しかもその関係や思いが非常に複雑に絡み合っていたり、相続する物件が他者とのかかわりを持っていたりなどその状況は様々で、複雑化した相続物件の相続登記を自分個人で済ますのはそれにかかる時間と労力を考えると簡単なものではありません。
申請に必要な書類を準備する為の調査から始まり、その書類準備は専門知識と時間がなければ挫折することも多いはずです。
そういう場合は、司法書士等の専門家が存在しますのでその方たちに手続きを依頼することもできます。
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相続手続き編