家督相続とは
家督相続とは
家督相続とは、旧民法で規定された相続方法で戸主が死亡や隠居などをした場合に、その財産の相続人を一人とする相続方法です。
この家督相続は昭和22年5月2日以前に開始された相続に適用されていました。
家督相続は、被相続人の遺産を嫡出長男子が単独で相続することを原則にしていることが特徴です。
これは旧社会における家制度を顕著にあらわした相続方法と言えます。
つまりその家を守る人間にすべての財産と権利を与える相続方法です。
それゆえ家督相続人は一人でなければいけませんでしたし、被相続人が相続人を指定することもできました。
家督相続人に対しては、相続人が日本人であることが原則とされていました。
また、この他にも必ず血縁関係が必要ではない、つまり他人でもなれるということ、被相続人が遺言で指定や取り消しをすることができる、家督相続の放棄は原則としてできないなどが旧民法で定められていました。
旧民法では家督相続と遺産相続を分別して定めていたということです。
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