公共公益的施設用地の負担の要否
※2018年1月以降発生の相続について、「広大地評価」は適用できません。代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。※
公共公益的施設用地の負担の要否
広大地に関しては、公共公益的施設用地の負担が必要になる場合があります。
広大地というのは、その地域での標準的な宅地の面積に比べて著しく広大で、都市計画法による開発行為をしようとしたときに、公共公益的施設用地の負担が必要になる土地のことをいいます。
つまり、広大地と判定されるためには、公共公益的施設用地の負担が必要かどうかがカギになるわけです。
では、どのようなものが公共公益的施設用地の負担が必要になるのでしょうか。
広大地が負担する公共公益的施設用地とは、戸建住宅分譲用地として開発した場合を前提としています。
そのため、経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲をした場合に、その開発区内に新しく道路を設置する必要があるものが広大地となります。
したがって、公共公益的施設用地の負担が、ごみ集積所などの小規模な施設の設置にとどまる場合や、セットバック部分のみを必要とする場合、また、間口が広く、奥行きが標準的な土地である場合には、開発行為を行おうとするときでも公共公益的施設用地の負担はほとんど必要ありません。
よって、広大地には該当しません。
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