市街地原野の相続税評価
市街地原野の相続税評価
「市街地原野」の評価はどのようになっているのでしょうか?それは、比準方式又は倍率方式になります。
算式に表すと次のようになります。
市街地原野=(その原野が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額−宅地にする場合に必要な1㎡当たりの造成費用)×面積です。
つまり、その原野が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から、その原野を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1㎡当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額が同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、その原野の地積を乗じて計算した金額によって評価します。
しかし、その市街地原野の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある原野の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価することができます。
また、その市街地原野が、経済合理性の観点から宅地への転用が見込めない場合には、純原野の価額に比準して評価します。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
財産評価編