純山林の相続税評価方法
純山林の相続税評価方法
相続税・贈与税における山林の種類は、純山林・中間山林・市街地山林(広大な市街地山林を含む)の3つに分けられます。
純山林の相続評価は、倍率方式で求められます。
つまり、固定資産税評価額×倍率倍率の方式で求められます。
例えば、100?の山林で固定資産税評価額が100万円、倍率3.3の地域だと仮定しますと、相続税評価額は100万円×3.3=330万円ということになります。
田舎にある山林は都会にある宅地や山林ほど固定資産税評価額が高くはないですから、ちょっとした山林を所有しているくらいでは相続税に苦しむことは少ないでしょう。
しかし、何十ヘクタールもあるような広大な山林を持っていれば、当然評価額が跳ね上がります。
意識的に相続税対策を行なうこともなく、「寝耳に水」という感じで山林を相続することになった相続人が、相続税を払えずに山林を手放すということも少なくないようです。
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