中間農地の相続税評価
中間農地の相続税評価
中間農地の相続税は、どのように算定できるのでしょうか?
中間農地とは、第二種農地またはその近傍農地の売買実例、精通者意見価額等に照らして、第二種農地と認められる農地のことです。
中間農地の価額は、その農地の固定資産税評価額に、田または畑の別に、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある農地の売買実例価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価します。
土地の地目には、宅地・農地・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・温泉地・雑種地などがあり、農地はさらに次の4つに区分けされています。
(1)純農地
(2)中間農地
(3)市街地周辺農地
(4)市街地農地です。
そこで、(2)の中間農地は倍率方式で各地域の税務署が示す倍率をその固定資産税評価額に掛けます。
計算方法を簡単にまとめると、「固定資産税評価額×所定倍率」という算式になります。
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