遺産分割の期限の有無について
遺産分割の期限の有無について
相続が発生して、相続人が複数いるときには、その遺産は相続人が共有している状態になります。
共有していると、例えば、その遺産を第三者に売却したり貸したりする時に、相続人全員の同意を得なければなりません。
ですから、できるだけ早くそれぞれの所有者を決めた方が、後々のトラブルを避けることになります。
遺産分割をするには、まず遺産分割協議などによって、遺産をどのように分割するかを決めなければなりません。
この遺産分割には、実施有効期限はありません。
遺産分割の時点で決めたはいいけど、そのまま放置状態だった遺産の権利が無くなってしまうようなことを避けるため、遺産分割協議には有効期限などを設定していないのです。
ただし、遺産分割協議書は、第三者の権利を侵害しなければ、後で内容を変更することができます。
この時には、後に作成した新しい遺産分割協議書が有効になり、以前の古いものは無効となりますから、注意してください。
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