子供いない夫婦の遺産相続
子供いない夫婦の遺産相続
子供いない夫婦の遺産相続の場合、配偶者がその遺産を100%相続できると思われがちですが、実はそうではありません。
被相続人の父母が健在の場合、配偶者が2/3、父母が1/3を相続でき、両親ともに健在の場合は1/3を2人で分けるので一人当たり1/6が法定相続分となります。
また、被相続人に兄弟姉妹がいる場合、配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4の法定相続分があり、それを人数で分けることになります。
兄弟姉妹がなくなっている場合でも、その子供、被相続人からすると甥や姪にその相続分は引き継がれます。
遺産を両親、兄弟に相続されてしまうと配偶者の生活が困窮してしまう場合、遺産が不動産しかなく、それを現金化して配分することになると配偶者が住む場所を失ってしまう場合、疎遠な兄弟姉妹に財産を残したくない場合など、子供がいない夫婦の遺産相続ではこのような事態も想定されます。
この場合、被相続人が「財産のすべてを配偶者に相続させる」と遺言を残すことで多くのトラブルは避けることが出来ます。
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