贈与税のコンビニ納付
贈与税のコンビニ納付
従来贈与税は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に受贈者の住んでいる地域の所轄税務署へ申告し、納付書に現金を添えて金融機関や税務署で納付すること、現金による一括納付であることなどが原則とされてきました。
しかし税務署や金融機関の営業時間内に出向かなければならず、忙しい場合には時間が取れなかったり、ついつい忘れがちになってしまうなどの弊害がありました。
そこでさらに納税の簡易化を実現させようと、平成19年度に税制改正され、平成20年1月21日から国税の一部をコンビニから納税できるようになりました。
地方税の納付では一部導入済みのコンビニ納付ですが、相続税や贈与税などの国税もコンビ二納付することが出来るようなったことで、納付者の負担や手間も軽減されることが期待されます。
コンビニ納付の対象となる国税は、金額が30万円以下であること、税務署から送付されたバーコード付きの納付書を使用しなければならないなどの条件があります。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
-
贈与税編