死因贈与とは
死因贈与とは
死因贈与とは、「わたしが死んだらこの土地を与える」というもので、贈与者の死亡によって効力が発生する、生前の財産の贈与契約のことを言います。
遺贈は遺言による単独の行為ですが、死因贈与はあくまでも契約ですので受贈者の承諾が必要となります。
死因贈与と通常の贈与との違い相続税法では、死因贈与の場合にはすべて相続税の課税対象となりますので、通常の贈与と異なり、贈与税の課税対象とはなりません。
死因贈与も遺贈も非常に似ている為死因贈与については、普通の贈与契約と異なり、遺贈についての民法の規定が適用されることとなっています(民法554条)。
また相続税法の上でも、死因贈与と遺贈は同じ扱いとなります。
書面で通常の贈与が行われた場合は、一方的に贈与を取り消す事が出来ないのに違い、遺言と同様に、贈与者の意思を尊重することから、書面があるなしにかかわらず死因贈与契約を取り下げることも可能です。
そのため、死因贈与契約や遺言の書面が複数ある場合、優先的にあとの日付が有効となります。
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