贈与税がかからない場合
贈与税がかからない場合
相続税法第二十一条の三には、贈与税の非課税財産に関してこのように規定されています。
『次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
1法人からの贈与により取得した財産
2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
3.宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
2に該当する生活に必要なものの中には、生活費や養育費が含まれます。
ですから、親が子供の家族に少しの家賃の援助を行ったり、食事をおごってあげたり、旅行に連れて行ってあげるというような行為に対しては、贈与税は課せられません。
その他、贈与税がかからない事例としては、離婚の際に行われる財産の分与や、多くの負債を負った人が返済能力がなく、その負債を免除もしくは減額してもらった場合でも、その件を申請して認められれば、贈与税を課せられることはありません。
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